「喜多方市創業支援セミナー」概要

創業に必要とされる「経営、財務、人材育成、販路拡大」のスキルを身につけることを目的とした12回の講座と修了面接の全13回のカリキュラムで構成されたセミナーです。

喜多方市では多様な働き方を支援し、開業率を高め地域の活性化を図るため、創業支援事業に取り組んでいます。

「創業」と言っても様々なスタイルがあり、「将来の夢」であったり、「退職後の生涯現役の働き方」であったり、「ふるさとに戻りたい、ふるさとに呼び寄せたい」方にとっての生業であるかもしれません。

この機会に、「創業」について学び、自分の夢や可能性を探してみませんか?

受講対象

喜多方での創業を目指す方、喜多方市在住で創業に関心のある方。

原則としてすべての講座を受講できる方。

受講方法

オンライン講義。
オンライン講義の経験がない方については、ご相談に応じます。

受講料金

無料です。

申込方法

こちらの受講申込フォームよりお申し込みください。

※ 申込期限:令和6年9月27日(金)

コース

多くの方に受講していただけるよう、開催時間の異なる3コースを用意しています。

3コースとも内容は同じですので、都合により申し込んだコースの講座を受講できない場合、別のコースの同一コースを履修していただくことが可能です。

別日程で参加の場合は、運営まで事前にご連絡ください。

セミナー修了後について

既定のカリキュラムを終えた方には「修了証」を交付します。

「修了証」については、以下をご確認ください。

「修了証」発行

受講率概ね7割※1を満たした方にのみ修了証を交付します。

②修了証の交付を受けた方で、創業予定の方及び創業後5年未満の方は、市に「特定創業支援を受けたことの証明書」を申請することができます。

③希望者に対しては、創業支援セミナーを修了後も、創業に向けてのアドバイスや各種情報提供などのサポートをいたします。

※1:目安としては「経営・財務・人材育成・販路拡大」の各ジャンルで、3コマ中2コマ以上の受講。

各種支援策について

「特定創業支援を受けたことの証明書」の発行を受けた「喜多方市で創業する方及び創業後5年未満の方」は、次のような支援を受けることができます。

① 会社設立時の登録免許税が軽減

既存の会社の組織変更は対象外

株式会社・合同会社は、「資本金の0.7%」が「資本金の0.35%」に減免されます。

(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減額)

② 創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6ヵ月前から利用の対象となります。

(通常は、個人の開業は1ヵ月前から、個人が法人を設立する場合は2ヵ月前から対象)

③ 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能です。

④ 喜多方市商業等活性化事業補助金 空き店舗利用活用支援事業(創業スタートアップ支援枠)

喜多方市商業等活性化事業補助金 空き店舗利用活用支援事業(創業スタートアップ支援枠)の申請は、この証明を受けていることが要件となっています。
この事業については、喜多方市のサイトをご確認ください。